狭山市、工場の緑地率を緩和へ

by i Sayama事務局
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埼玉県狭山市は工場に義務付けている敷地内の緑地率を緩和すると発表しました。最大で従来の半分の面積でも立地可能とするのが柱で、関連条例案の可決を経て、2014年1月に施行する予定です。企業の製造拠点のアジア進出が進む中、敷地内での拡張など工場が運営しやすい環境を整え、工場流出を食い止める狙いです。緑地率の緩和を定める条例は県内初めてだということです。

 9月議会に提出したのは工場立地法地域準則条例案で、対象は敷地面積が9000平方メートル以上、または建築面積が3000平方メートル以上の工場。工場立地法はこうした工場に対し、敷地面積の20%以上を緑地にするよう求めていますが、工場立地法の権限が県から市に移譲されたことから、市独自の基準の設定を決めました。準工業地域と工業地域は15%以上に、工業専用区域では10%以上に引き下げるということです。開発を抑制する調整区域は同法の基準が維持されます。

 同市が緑地率の緩和に乗り出す背景には、市内に立地する工場が流出することへの懸念があります。

 市内にはホンダ狭山工場やコーセー狭山事業所など、工場立地法の適用対象工場が38あり、県内屈指の工場集積地となっています。製造品出荷額等は1980年代から約30年間、県内首位を維持し続けてきました。

 ただ、最近では、ホンダが狭山工場が手狭なことを理由に、寄居町に新工場を建設。市内の宅地開発も進み、工場拡張が難しいことなどから、製造品出荷額等も足元では首位の座を譲りました。市の環境経済部は「既存工場の機能拡張や、新規工場が立地しやすい環境づくりをしなければ、工場流出につながりかねない」と判断しました。

 また、雇用や税収で地域経済を支える既存工場が設備投資しやすくなるよう、既存工場に限った緑地率の緩和措置も別途導入する予定だということです。

 対象となるのは、工場立地法の適用工場です。

これらの工場が設備を増設する際、緑地率が新条例案の基準を満たせなくなっても、工場の敷地外に緑地を設ければ基準を満たしたとみなすということです。関連する要綱を定め、新条例案と同時に運用を始める予定です。

 

ニュースURL>>

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO60238240W3A920C1L72000/