さいたま市役所へ「爆破する」との脅迫。犯罪予告は小学生であろうと犯罪になります。

by i Sayama事務局
0 comments

(情報ソース:埼玉県警犯罪情報より)

さいたま市役所に対し、「12月6日(火)8時10分~午後3時34分の間に爆破する」との犯行予告があったようです。関係各所の検索などを実施して、不審物の発見などにはいたっていないようすですが、警察などが警戒を強化しているようです。市役所では、不急不要な来庁はさけるように呼び掛けているようです。

さいたま市役所には、先月も「11月22日に10時30分に市役所内700か所・市内施設数か所を爆破する」との予告がありました。

また、今年5月23日には、埼玉県のホームページに対して埼玉県全域の全公共施設に対する爆破予告などもありました。さらに遡ると5月8日にも草加市役所に対し爆破予告などがありました。

犯罪予告はどのような形で行っても犯罪。

今回のケースでは、メールなどによる脅迫が多いようですが、これらはすべて脅迫罪業務妨害罪などの「犯罪」となります。アイサヤマによる警視庁への独自のインタビューでは、「犯罪予告の件数は数えきれないほど寄せられており、検挙者も多数出ている」とのこと。具体的な統計については警視庁の公式サイトなで公開されてはいないものの、年々増えているとのことです。

刑法の条文は以下のように定めています。

刑法第222条(脅迫)

  1. 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法第233条(信用棄損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

犯行予告だけでなくても、迷惑をかけるメールや書き込みでも逮捕される場合があります。最も多い書き込みの理由として「注目されたい」などの理由があげられるようですが、一方で逮捕後に「こんなに大事になるとは思わなかった」という言葉がお決まりのようについてまわるようです。

小中学生など子どもでも犯罪。SNSのメッセージなどの会話でも犯罪です。

近年、親が若年層の子供にスマートフォンを与えることが問題になっています。まだ社会に出ていない小中高生、大学生に至ってもインターネットの性質や情報がどのように相手に伝わるかの仕組みを理解しないまま使っている場合が多く、軽い気持ちで書いたものが、大事になるケースが増えてきています。

これは公の掲示板や公的な組織に対するメールだけでなく、友人同士のSNSでのやり取りでも相手にそのつもりがなくても、相手に与える恐怖感で罰せられる場合があります。

これらは起こってしまったら最後、「こうなるとは思わなかった」では済まされません。小学生だとしても逮捕の対象になります。当然未成年であれば、保護者に対する管理責任なども問われます。

インターネットの普及によりこのような犯罪が増えてきましたが、悪質なものに関してはきっちりと罰せられる仕組みがあります。 「軽い気持ち」が起こらぬよう、日常的な人同士のコミュニケーションにより、周りからストップをかけられるような人と人とのつながりが、より求められる時代になってきています。