マイナ保険証の基本と2024年12月以降の医療機関での手続きを徹底解説

by staff-Y
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1. マイナ保険証とは?そのメリットと利用方法

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用できる仕組みです。

より良い医療につながる利用の仕組み

マイナ保険証を利用する際、医療機関や薬局では顔認証付きカードリーダーで受付を行います。このカードリーダーを利用することで、以下のメリットを通じてより良い医療を受けることが可能になります。

主なメリット

1. より正確なデータに基づく医療 過去のお薬の履歴や健診情報などの提供に同意することで、正確なデータに基づいた、より適切な医療を受けられます。

2. 高額医療費の手続きが簡略化 医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合でも、限度額適用認定証の発行を申請しなくとも、外来の窓口で限度額を超える支払いの免除が受けられます(ただし、同一月・同一医療機関の支払いに限ります)。

3. 確定申告(医療費控除)が簡単に マイナポータルから保険医療・調剤を受けた記録を確認できるため、確定申告において領収証を保管・提出する必要がなく、医療費控除申請の手続きが簡単に行えます。

マイナ保険証の利用登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、以下の3ステップが必要です。

1. STEP 1: マイナンバーカードを申請・作成する。

2. STEP 2: マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する。

    ◦ 事前登録は、マイナポータルセブン銀行のATM、または医療機関・薬局に設置されたカードリーダーから行うことができます。

3. STEP 3: 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする。

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2. 従来の健康保険証の取り扱いと「資格確認書」

令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されなくなりましたが、すぐに使えなくなるわけではありません。

従来の健康保険証はいつまで使えるのか?

令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間は引き続き使用できます

ただし、以下の点に注意が必要です。

• 有効期限が令和7年(2025年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、その時点までが期限となります。

後期高齢者医療保険の加入者の方の有効期限は、令和7年(2025年)7月31日となります

マイナ保険証がない方へ交付される「資格確認書」

マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方については、医療機関・薬局での受診の際、「資格確認書」により資格確認を行います。

資格確認書の交付について

当分の間、マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカードの利用登録をしていない方など)全てに、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で交付されます

交付対象者(申請によらず交付される方): マイナンバーカードを取得していない方、利用登録を行っていない方、利用登録を解除した方、電子証明書の有効期限が切れている方などが含まれます。

資格確認書の性質: 医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。

送付: 資格確認書は、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から交付されます。例えば、協会けんぽでは、令和7年7月下旬より順次、被保険者のご自宅へ特定記録郵便で送付される予定です。

有効期限: 資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が設定することになっています。

【重要】期限切れ保険証に関する暫定措置

厚生労働省は、移行期間中の国民の混乱を防ぐため、医療機関や薬局に対し、令和8年3月31日までの暫定的な取扱いを案内しています。

この暫定措置により、2024年12月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者や、保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者についても、加入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われることとなっています。

医療機関は被保険者番号等によりオンライン資格確認を行うなどした上で、これまで通りの自己負担割合(3割等)を求めて保険診療を行うことが可能です。ただし、この対応は暫定的なものであり、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参するよう呼びかけが行われます

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3. マイナ保険証を利用できる施設

マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関・薬局には、特定のステッカーやポスターが掲載されています

利用可能な施設を検索したい場合は、厚生労働省などが提供するリンクから利用可能施設を確認することができます。

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4. もしマイナ保険証で受付ができなかったら?

医療機関・薬局で何らかの事情によりマイナ保険証で受付ができなかった場合でも、他の方法で資格確認を行うため、自己負担10割ではなく、これまで通りの自己負担で保険診療を受けられます

また、マイナンバーカードの利用が困難な方への対応として、以下のような柔軟な取扱いが認められています。

高齢の方・配慮が必要な方への対応 病態の変化などにより顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合は、資格確認書をご使用ください。

学校行事等での柔軟な対応 修学旅行や合宿等で児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合(管理が難しい場合など)は、あらかじめ保護者から預かったマイナポータルから取得できるPDFファイル(印刷物も可)や資格情報のお知らせ(写しも可)をマイナンバーカードとともに提示することで、資格確認を行うといった柔軟な取扱いが可能です。

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5. よくある質問 (Q&A)

Q1. マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。

A1. 過去のお薬の履歴や健診情報などの提供に同意いただくことで、正確なデータに基づくより良い医療を受けられるほか、高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくとも、外来の窓口で限度額を超える支払いの免除が受けられるなどのメリットがあります(ただし、同一月・同一医療機関の支払いに限ります)。また、マイナポータルから保険医療・調剤を受けた記録を確認でき、医療費控除申請が簡単に行えます。

Q2. 従来の健康保険証はいつまで利用できますか。

A2. 令和6年12月2日以降、マイナ保険証へ移行していますが、12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間、引き続き使用できます。有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合や、保険者の異動が生じた場合はその時点までです。

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まとめ

マイナ保険証の利用は、医療情報の共有を促進し、より迅速で正確な医療提供を目指す国の取り組みの基盤です。従来の健康保険証は順次廃止されますが、現在お手持ちの保険証や、申請によらず交付される「資格確認書」を利用することで、引き続き保険診療を受けることが可能です。

ご自身の医療保険の資格情報は、マイナポータルから確認・PDF保存もできますので、この機会にぜひマイナ保険証の利用登録をご検討ください。

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